屋外広告物

よくある質問

看板の付けかえ時に必要な手続きとは

すでに許可を受けた屋外広告物に、内容の変更・改造・移転をするときは、改めて許可を受ける必要があります。 ただし、屋外広告物の退色による塗り替え、修繕、従たる内容の変更(営業時間の変更)などは、申請不要です。
他法令の遵守

屋外広告物の許可で不十分なことも

屋外広告物は、その設置場所や大きさによっては、道路法や建築基準法、消防法など、他の法令による規制を受けることがあります。
申請窓口

許可を出すのは県?または市?どちらか

屋外広告物を表示または設置するには許可が必要です。 問題は、屋外広告物の表示・設置場所である市に対して許可申請をすればいいのか、または県に対してすればいいのか。 迷うところです。 答えは(原則として)市。 ただし、一...
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