禁止地域と禁止物件 広告の表示・設置が禁止されている物件 広告物は、どこにでも表示・設置をしてもよいわけではありません。 ■広告物の表示・設置が全面的に禁止されている物件は、以下のとおり。 橋りょう、高価構造物、トンネル、信号機、道路の分離帯、道路の防護柵、道路標識、駒止、里程標、... 2020.10.10 禁止地域と禁止物件