広告の表示・設置が禁止されている物件

広告物は、どこにでも表示・設置をしてもよいわけではありません。

■広告物の表示・設置が全面的に禁止されている物件は、以下のとおり。
橋りょう、高価構造物、トンネル、信号機、道路の分離帯、道路の防護柵、道路標識、駒止、里程標、街路樹、郵便ポスト、路傍樹、電話ボックス、公衆トイレ、変圧器および配電器、銅像・神仏像・記念碑、消火栓、火災報知器、消防水利標識、防火水槽標識、火の見やぐら、送電塔、送受信塔、照明塔、煙突、ガスタンク

■広告物を直接表示してはいけない物件は、以下のとおり。
石垣その他それに類する物件

■貼り紙、貼り札、立て看板の表示が禁止されている物件は、以下のとおり。
電柱、街灯柱、消火栓標識、バス停留所の上屋、植樹帯

■広告物の表示が禁止されている物件は、以下のとおり。
道路の路面

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