64歳以上の従業員保険料の対象です
昨年までは、4月1日の時点で64歳以上の従業員は
雇用保険の保険料の対象ではありませんでした。
失業などがあれば、保険料がもらえる
でも、保険料は支払わなくていい・・・。
そうです。
64歳以上の従業員はいわば”優遇”されていたのです。
ところが、その優遇措置が今年の4月1日からなくなりました。
会社さんサイドからすれば、64歳以上の従業員の方の給与明細
には、雇用保険料の本人負担分がいままではなかったのですが、
これからは本人(64歳以上の従業員)負担分として雇用保険料
を控除することを忘れないようにしてくださいませ。