看板の付けかえ時に必要な手続きとは

すでに許可を受けた屋外広告物に、内容の変更・改造・移転をするときは、改めて許可を受ける必要があります。

ただし、屋外広告物の退色による塗り替え、修繕、従たる内容の変更(営業時間の変更)などは、申請不要です。

タイトルとURLをコピーしました