一挙ご紹介します!許可が不要な広告

不特定多数の人に向けて表示される広告物は、表示する場所の市の許可が必要です。

ただし、生活を営むうえで必要な最小限度の広告物は許可が要りません。

ざっとご紹介すると、以下の広告物は許可不要です。
●選挙運動のための貼り札、ポスターなど
●案内図(国や自治体の案内板および掲示板)
●災害、伝染病の発生等における緊急性があるもの
●冠婚葬祭の際に掲出されるもの
●地域の年中行事のために表示されるもの
●自己の住宅や事業所およびその敷地内に自己の住所、氏名、屋号などを表示するもの
(ただし、表示面積によっては許可が必要)
●工事現場の板塀や仮囲いに表示する広告物で、周囲の景観に調和するものであり、営利目的ではないもの

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