神奈川県の屋外広告業者様へ

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【ご注意】

登録拒否事由に該当する業者様は登録されません。
禁止地域および禁止物件には広告物を表示・設置できません。
広告物の表示・設置には他法令の適用を受ける場合があります。
(他法令の例:建築基準法、道路法、消防法など)

屋外広告業の登録

神奈川県内で屋外広告業を営むには、県または市の「登録」を受ける必要があります。

屋外広告業とは、広告主から屋外広告物の表示や広告物件の設置に関する工事を請け負うことを業とする個人・法人のことです。

広告代理業や広告物の印刷、製作のみを行う業者様は登録不要です。

ご用意いただく書類

・すべての取締役様の住民票の写し
・業務主任者となる方の住民票の写し
・業務主任者となることが証明できる書類
(例:屋外広告士登録証、屋外広告物講習会修了証など)

 料金

66,000円(税込み) 
プラス申請手数料10,000円
ただし、横浜市・川崎市・相模原市・横須賀市の登録特例は1自治体につき22,000円(税込み)を別途申し受けます。

屋外広告業の更新申請

ご用意いただく書類

・すべての取締役様の住民票の写し
・業務主任者となる方の住民票の写し
・業務主任者となることが証明できる書類
(例:屋外広告士登録証、屋外広告物講習会修了証など)

料金

55,000円(税込み) 
プラス申請手数料10,000円
 
ただし、横浜市・川崎市・相模原市・横須賀市の登録特例は1自治体につき11,000円(税込み)を別途申し受けます。

【ご注意】

屋外広告業の登録は5年ごとに更新が必要です。
更新をしないとお持ちの登録が失効となります。

 

屋外広告業の変更申請

会社の移転・役員の変更など

変更があった日から30日以内に変更の届出が必要です。

ご用意いただく情報

(本店・営業所の移転)  
移転先の住所と移転した年月
(電話番号の変更)    
新旧の電話番号
(役員の変更)      
新旧の役員名(※)とその年月日
(業務主任者の変更)   
新旧の業務主任者(※)の氏名とその年月日

各自の住民票の写しもご用意をお願いいたします。

【ご注意】

本店・営業所の移転および役員の変更は登記が伴います。
良心的な司法書士を紹介させていただきます(料金は別途)。

料金

38,500円(税込み)

ただし、登記が伴う変更は司法書士をご紹介させていただきます(料金別途)。

屋外広告物の許可申請

広告物の表示・設置は許可が必要です

広告物を表示・設置しようとする日の30日前までには許可申請をしないと、表示・設置が予定より遅れる恐れがあります。

ご用意いただくもの

・表示、設置しようとする広告物の住所
・屋外広告物の配置図
・屋外広告物の立面図
・広告の表示内容が分かる色彩図
・申請する広告物のサイズ
・承諾書(他人の物件に設置する場合。第三者広告の場合のみ)

料金

66,000円(税込み)

ただし、設置場所によっては許可が下りない場合があります。

屋外広告物の継続申請

ご用意いただくもの

・表示、設置しようとする広告物の住所
・屋外広告物の配置図
・屋外広告物の立面図
・広告の表示内容が分かる色彩図
・継続申請する広告物のサイズ
・自主点検状況表(申請前3ヶ月以内に点検したもの)
・広告物の現況を示すカラー写真(遠近各1点ずつ)
・工作物検査済証の写し(高さ4m超の工作物のみ)

継続申請は許可満了日の30日前までにする必要があります。

料金

66,000円(税込み)

ご依頼の日から許可満了日まで日程的に余裕がないと継続申請できない恐れがあります。

プロフィール

屋外広告業専門の行政書士

行政書士 西坂政志。
申年生まれ。相模原市在住。慶大卒。

屋外広告業のことなら何でもお任せください。
屋外広告業の新規登録、登録の更新、各種変更届、広告物の許可および更新申請も承ります。

建設業許可もお持ちのお客様には有利なご提案をさせていただきます。

「説明が分かりやすくて安心してお任せできた」
「対応が迅速でとても満足しています」

そうおっしゃっていただけるお客様がほとんどです。

社長さん自ら設置の現場で働いておられる小さな会社さんのために土日・夜間も対応しております。

ご連絡、お待ちしております。

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